ファクタリングの事務委任契約とは

2社間ファクタリングのときのみ交わされる契約に、事務委任契約というものがあります。2社間ファクタリングでは取引先からの入金が一度は利用者の銀行口座に入金されますが、業者と債権譲渡契約をした時点でそのお金の所有権は業者側にあるため、すぐに入金された資金を転送してください、という契約です。この契約が結ばれるからこそ2社間でのファクタリングが可能になるのです。事務委任契約は集金代行業務委託契約とも表現されることがあり、表現の方法は業者によって異なります。

入金された資金は原則当日中に業者へ振り込まなくてはなりません。場合によっては銀行の取引履歴の提出を求められることもあります。この契約が果たされないと業者は契約者の取引先に債権譲渡されたことを通知することになり、2社間ファクタリングをした意味がなくなってしまうので注意しましょう。また、振り込まれた資金を別のことに使ってしまえば契約違反となります。

その意思がなくても取引先からの振り込み日に何か引き落としが発生しているような場合は、自動的に引き落としが優先されてしまって資金が使われることになるので、入金用口座で引き落としをかけている場合にも注意しなくてはなりません。万が一のことが起きないように自動引き落としは停止しておくとよいでしょう。3社間で行われるファクタリングでは資金が直接業者に振り込まれることになるので、契約が完了し売掛債権の売却代金が支払われた時点ですべての手続きが完了します。

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